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令和元年度法規問13の解答ポイント
- 電気設備技術基準の解釈では、電気を安全に供給および使用するために定めた「接地工事」をA種・B種・C種・D種の4種類に区分している。
- 電気設備技術基準の解釈24条には、高圧または特別高圧を低圧へ降圧する変圧器の低圧側中性点にB種接地工事を行うことが規定されている。
高圧側と低圧側が混触(接触)した時に、低圧側へ高電圧が侵入することにより電気設備が損傷するのを防止する。
変圧器の低圧側中性点が接地できない場合は、低圧側使用電圧が300[V]以下の場合において、低圧側の一端⼦に接地を⾏うことが許されている。
- 電気設備技術基準の解釈17条にB種接地工事の接地抵抗値が規定されている。
B種接地工事の接地抵抗値は原則的に次の①の値以下でなければならない。
ただし、条件を満たせば②と③を適用できる。
$${①}\quad{R_B=}\frac{150}{I_g}[Ω]\quad以下$$
$${②}\quad{R_B=}\frac{300}{I_g}[Ω]\quad以下$$
$${③}\quad{R_B=}\frac{600}{I_g}[Ω]\quad以下$$
$$\begin{eqnarray}{R_B} &:& B種接地工事の接地抵抗値[Ω]\\\\{I_g} &:& 高圧電路または特別高圧電路の1線地絡電流の値[A]\end{eqnarray}$$
- 上述②は混触した時に「1秒越え2 秒以内」に高圧または特別高圧電路を自動遮断できる装置を設置している場合に適用できる。
- 上述③は混触した時に「1秒以内」に高圧または特別高圧電路を自動遮断できる装置を設置している場合に適用できる。
- 本問では「1.3秒で高圧電路を自動遮断する装置を設置」しているので、上述②の条件の適用が可能である。
- 参考記事:テブナンの定理
- 日本国の法体系
①憲法 国を治めるための根源となる規則 ②法律 国⺠の代表者が国会で制定する規則 ③政令 内閣が制定する命令 ④省令 各省の⼤臣が制定する命令 - 法律は国内外の状況に応じて改正する必要があるが、政府または議員が改正案を国会へ提出して
承認を受けるには多⼤な労⼒を要する。
そこで、基幹部分を法律で規定し、詳細を政令・省令などで規定することにより機動的な運用を
図ることができる。
政令および省令は、⾏政権限での改正が可能である。
- 電気に関する主な法律
①電気事業法 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。 ②電気用品安全法 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき⺠間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。 ③電気工事士法 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 ④電気工事業法 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を⾏うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
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「電気設備技術基準」は「電気事業法」に基づく「省令」である。
- 「電気設備技術基準の解釈」は「電気設備技術基準」に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に示したものである。
形式的には「省令」ではないが、実態は「省令と同等の扱い」と考えて良い。
- 電気を安全に供給および使用するために「電気設備技術基準の解釈」の技術的要件がある。